桜井剣道クラブ規約

第1条【名称】
本クラブは、桜井剣道クラブ(以下、当クラブ)と称す。

第2条【所在地】
当クラブの所在地は安城市立桜井中学校におく。

第3条【目的】
当クラブは、日本スポーツ少年団の目的に従い、スポーツを通しての青少年の心身の健全な育成に資することを目的とする。
また、安城市剣道連盟、愛知県スポーツ少年団、安城市スポーツ少年団及び安城市体育協会に加盟して剣道育成普及を目的とする。

第4条【活動】
当クラブは前条の目的を達成するために次の活動を行う。
①年間を通した剣道の修練に努める
②剣道連盟主催の級位、段位審査に参加する
➂修練向上を目的とした大会や交流会に参加する
➃会員相互の親睦を図る行事を開催する
⑤その他、目的達成に必要と認めた事項

第5条【クラブ員】
当クラブへの加入は、所定の加入申込用紙により行う。
加入にあたっては、別に定める会費の中より納入するものとする。
当クラブは、加入申込を行ったクラブ員をまとめ、団として、愛知県スポーツ少年団に所定の登録料を添え、登録を行うものとする。安城市スポーツ少年団登録も同じとする。
団登録に明記されたクラブ員、指導員はスポーツ保険に加入するものとする。
愛知県スポーツ少年団、安城市スポーツ少年団への登録は毎年これを更新する。
スポーツ少年団登録のためのコーチングアシスタント(要資格)を2名登録する。
クラブ員の変更に関わらず、団体は存続する。

第6条【指導員】
当クラブの指導員は、剣道三段以上とし、日本スポーツ協会公認コーチングアシスタントの研修を受け、資格を得た者。または、安城市体育協会主催のスポーツ指導者養成講習会を修了し、安城市公認スポーツ指導者の資格を得た者とする。それ以外の者は、指導員補助とする。但し、当クラブ代表が指導員と認める者は別とする。

第7条【役員】
当クラブに、次の役員をおく。
会長1名、副会長1名または2名、会計1名
役員は当クラブ加入登録者、又は保護者の中により選任する。
役員の任期は1年とする。但し、役員の再任は妨げない。
会長は、剣道連盟や他の団体との窓口となり、事務処理等を行う。
副会長は、当クラブ主催の交流会や大会、親睦会などの取りまとめを行う。
会計は、当クラブ運営に必要な会計業務を行う。
役員は、稽古場の管理(鍵や救急箱の管理など)、大会や審査の引率手伝いなどを行う。
役員の選出等の重要な事柄は毎年1月頃に会議にて決定する。

第8条【会費】
当クラブの会費は、年会費、月会費とし、月会費は3ヶ月単位で徴収する。年会費は、4~6月分の月会費徴収と同時、または入会月に徴収する。
月会費は、小学生2,000円・中学生1,500円とし、高校生・一般は無料とする。なお、年会費の金額については、別表1に定める金額とする。
特例として、中学3年生の剣道部卒部後(9月以降)は、1回100円で稽古に参加可能とする。(受験準備により、参加日数が大幅に減るため)
当クラブ運営に必要な際は、臨時徴収を行う場合がある。

第9条【会計】
当クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。年度末に、1年間の会計報告書を作成し、監事(次年度会計役員)の監査を経て、保護者に提示し承認を得て全てを終了する。

第10条【稽古時間・場所】
水曜日   通常稽古  午後7時~午後8時半まで
日曜日   通常稽古  午前8時半~午前10時半まで       木刀稽古   午前10時半~午前11時半まで(月2回程度)
安城市立桜井中学校    第2体育館(安城市小川町的場丘1-1)

第11条【警報発令時の対応】
稽古時間の1時間前の時点で、安城市に警報が発令されている場合は、稽古を中止とする。それ以降に、警報が解除されても、中止を解除しない。
稽古中に警報が発令された場合、速やかに稽古を中止し、保護者の引率にて帰宅する。
警報とは、大雨、暴風、大雪、洪水、地震、津波など、すべての警報のことを指す。

第12条【休みの対応】
当クラブの定休は次の通りとする。
・お盆8/13~8/15
・年末年始12/29~1/3
・桜井中学校第2体育館使用不可の日
通常稽古を休む場合は、当日の稽古30分前までに、LINEにて連絡を入れる。

第13条【弔事の対応】
当クラブ指導員、クラブ員および親族に弔事があった場合は次の通り対応する。
指導員、クラブ員本人及び第1親等の場合、香典5,000円を当クラブ会費より支給する。
お通夜、告別式の参列については役員で相談する。

第14条【指導料】
当クラブ指導員への指導料は支給しない。しかし、大会参加の監督や引率、審査のための臨時稽古など通常指導を超えることがあるため、年間10,000円の謝礼金を支給する。
また、スポーツ保険、指導員の講習会、スポーツ少年団コーチングアシスタント更新費用は当クラブが負担する。

第15条【退会】
当クラブを退会する場合は、退会月の前月末までに役員へ届け出る。
月会費の返金は行うが、年会費の返金は行わない。

第16条【事故等の責任】
当クラブ活動中における偶発的な事故や怪我に対しては、当クラブ及び指導員等に損害賠償等の請求をしないものとする。
当クラブ活動中における傷害等の補償は、加入しているスポーツ保険の対象範囲内のみで対応する。
当クラブの活動に参加するための車の送迎中の事故、盗難については自己責任とする。

第17条【附則】
本規約に定めるもののほか運営に必要な事項は、当クラブ指導員及びクラブ員保護者の同意を得て決定する。
本規約の改正は、当クラブ指導員及びクラブ員保護者の同意を得て改正する。
本規約は、令和3年4月1日から施行する。
本規約は、令和6年4月1日から施行する。
本規約は、令和7年4月1日から施行する。